事業用借地権は、借地借家法で定められている制度で、居住でなく事業用として一定期間土地を低価格で借りる事ができる権利で、平成20年に契約期間の改正がありました。事業用借地権の契約期間終了後は更新はできず、土地は更地返還が義務付けられています。
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事業用借地権とは、個人ではなく事業に供するための借地権です。 借地権と言う名前のとおり、土地を借りる権利でおおよそ10年から20年の単位で契約します。(最長は50年) 契約が終わると、借主は土地の上に建てたものを解体して更地に戻して返却します。
事業用借地権は、「事業に」使用するための建物を所有する目的で設定します。 ホテルや旅館、コンビニ、量販店、倉庫や事業所などのための敷地を確保するのに向いているといえるでしょう。 開いている土地を有効に利用できると言う面で、土地の所有者にとっても借主にとっても良い制度と言えると思います。
事業用借地権について、土地の所有者は、開いている土地をそのままにしないで地代を得る事が出来ますし、借主も借地権として借りる事で通常の売買よりもかなり低価格で借りる事が出来ます。また、長期間借りられますので、土地の上に建てる建物も、立派な建物を建てても大丈夫です。固定資産税などを払う必要がありませんから、土地の取得費用分早く利益を出すことが出来ますよね。
事業用借地権について、土地を貸す側としても事業用の借地権を設定している限り、必ず決まった期間で契約が終了しますし、土地を返却してもらう際には建物を買い取る必要がありません(買い取り請求権は適用されないことになっているからです)。 しかも、建物の一部でも居住用に使用してはいけないことになっていますから、契約が終わったのにいつまでも居座られてしまう心配もありません。 このように、借りる側にも貸す側にもそうとうにメリットのある事業用借地権なので、ぜひ利用していただきたいと思います。
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